住民基本台帳法(以下「法」という。)第30条の11第1項及び同条第3項の規定に基づき都道府県知事からの通知を受けて磁気ディスクに記録し、保存した本人確認情報(住民票に記載されている氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び住民票コード(住民票の消除を行つた場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるもの(住民基本台帳法施行令第30条の5)
全国センターが保有する本人確認情報を国の行政機関等に提供した場合の記録、全国センター、都道府県、市町村が利用した場合の記録